スパイウエア詐欺、被告に懲役4年判決

 パソコン内の情報を勝手に収集する不正ソフト「スパイウエア」を開発し、インターネット専業銀行などの口座から現金をだまし取ったとして、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺などの罪に問われた住所不定、無職竹川敦被告(31)の判決が20日東京地裁であった。
 白石篤史裁判官は、懲役4年(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。


【記事元】読売新聞

2005年11月に逮捕された事件の地裁判決で求刑が言い渡されました。
基本的には詐欺罪なので懲役4年は妥当だとは思います。